「裁量労働制」の拡大 今国会での提出を断念 (2018年3月5日)
安部首相は、裁量労働制の対象拡大に関する内容を「働き方改革法案」から切り離し、今国会への提出を断念する方針を明らかにした。不適切データ問題への批判が高まり世論の理解が得られないと判断したため。高度プロフェッショナル制度や時間外労働の上限規制、同一労働同一賃金を含などについては、引き続き今国会での法案成立を目指す。
「裁量労働拡大」「高プロ」の施行時期延期を検討 厚労省 (2018年2月26日)
厚生労働省は、働き方改革関連法案に盛り込む「裁量労働制の対象大」と「高度プロフェッショナル制度の新設」について、施行時期を1年遅らせ、2020年4月とする検討を始めた。裁量労働制に関するデータが不適切だった問題で国会審議が混乱しており、周知・対策等の期間を確保し、法案成立に理解を求める構え。
「契約社員への扶養手当不払いは違法」大阪地裁が初判断 (2018年2月26日)
日本郵便の契約社員ら8人が、同じ仕事内容の正社員と手当等に格差があるのは労働契約法に違反するとして計約3,100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁は、扶養手当など3種類の手当の不支給を違法と判断し、計約300万円の支払いを同社に命じた。弁護団によると、正社員と非正規社員の待遇格差をめぐり扶養手当の不支給を違法とした判決は初めて。同社は判決を不服として控訴した。
「100平方メートル以下喫煙可」受動喫煙対策案を了承 (2018年2月26日)
自民党の厚生労働部会は、受動喫煙対策を強化する健康増進法の新たな改正案を了承した。既存の小規模飲食店については、厚生労働省が昨年示した当初案より大幅に規制を後退させ、個人経営か資本金5千万円以下で客席100平方メートル以下であれば、「喫煙」「分煙」を表示すれば喫煙を認める。同省は今国会に改正案を提出し、2020年4月の全面施行を目指す。
「親会社の責任は状況次第」セクハラで最高裁 (2018年2月19日)
グループ会社で発生した従業員間のセクハラについて、被害の相談を受けた親会社に責任があるかが争われた訴訟の判決で、最高裁判所は被害女性側の訴えを退けた。親会社の責任について「相談時の具体的状況や窓口の体制によっては適切に対応すべき信義則上の義務を負う」とし、今回のケースでは親会社の責任を認めなかった。